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【#電気代高すぎ 告発シリーズ】第3弾料金が払えないから送電停止は「当たり前」ではない!



私たちは10月から始めたオンライン署名の中で、大手電力会社に対して「この冬、電気料金の滞納があっても電気の供給を止めないこと」を求めています。


 私たちが連携しているフードバンク仙台にこれまで寄せられた相談から、電気の停止・節約が市民の生活を抑圧している実態が見えてきました。ある相談者は、食費を削って公共料金の支払いを優先させ、1日1食にしてパックごはんとふりかけだけというときもありました。電気を一番優先して払っており、保護費が入ると先々月分を払うようなやりくりになっていて、節約のため夜エアコンをつけず布団にくるまって暖を取っていました。朝は一時的に暖房を入れるが、部屋がある程度温まったらすぐに切るようにして電気代を節約。出勤しようとしたときに業者の人に「止めますね」と電気を止められました。このような過剰な節約を強いられる生活は「健康で文化的な最低限度の生活」とは言えません。


 電気はライフラインであり文字通りの命綱です。夏のエアコン、冬の暖房、電灯、調理器具、携帯電話など、電気を全く使わずに生活するのは不可能です。「料金を払えていないのだから、電気を使えないのは当然だ」という意見は、深刻化するエネルギー貧困が命の危機を招いていることを軽視していると言わざるをえません。

 今の社会では、電気料金を滞納するほどの困窮状態にある人に対して、福祉制度につなぐこともなく、機械的に容赦なく電気の供給停止が行われています。しかしこれは、電力会社は料金滞納という形でいち早く貧困を察知できることの裏返しでもあります。2023年2月に厚生労働省と経済産業省は電力会社と地方自治体に対して、料金滞納者を福祉制度につなぐことを促しています(※1)。福祉制度につないで料金滞納者の生活を立て直し、電気料金を払える状態まで回復させることは、長期的に見れば料金回収の観点でも合理的です。つまり、電気料金を払えない困窮者に対して、電気の供給停止をすることは、ペナルティ以外の意味はないのです。


 世界には、冬季のライフライン停止が命の危機であるとして、料金滞納をしても供給を続けている地域もあります。たとえば、米国では50州のうち37州で、料金を滞納していても、気象条件や本人の病気などの条件を考え、電気やガスなどのライフラインを止めるのに規制をかける法律が整備されています(※2)。

 このような供給停止への規制は、ライフラインを権利として確立しようとする市民の声によって実現するものです。2022年イギリスでは、電気・ガス料金の上限が80%引き上げることが発表され(※3)今の日本と同様に多くの市民がエネルギー貧困の危機に陥りました。これに対し「Don'tPay」運動は、電気料金の不払いを通して、暴騰するエネルギー価格と増益を続けるエネルギー企業への抗議を示し、電気料金引き上げをする10月1日までに20万人が不払いを表明。10月1日に行った大規模な抗議アクションの効果もあり、1971ポンド→3549ポンドの予定を2500ポンドまでの引き上げへと大幅におさえました(※4)。

 

 料金が払えないから送電を停止するというのは「当たり前」のことではありません。今、日本社会ではライフラインは「商品」として扱われ、お金のない人は手に入らなくて当然とされています。しかし、ライフラインは生存権の一部です。ライフラインが権利であると声をあげることで、安心して生活できる社会へと変えていけると考えています。この署名はその声のひとつです。ぜひ拡散にご協力をお願いします。


私たちの活動に加わりたいという方はぜひfffsendai@gmail.comまでご連絡ください。

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※1)生活困窮者自立支援制度と電気・都市ガス事業との連携について     https://www.mhlw.go.jp/content/001074803.pdf



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